教員の働き方に一石を投じる判決

大阪府立高校教諭(34)が長時間労働による適応障害のため、大阪府に慰謝料など約230万円の損害賠償を求めた訴訟をしました。その判決が、大阪地裁は28日にあり、請求通り全額の支払いを命じるというニュースがありました。
 判決では部活動の指導を業務と認める判断をしました。
 教職員給与特別措置法(給特法)は時間外労働については、修学旅行や職員会議など4項目に限定し、基本給の4%分を一律で上乗せする代わりに時間外手当を支給しませんが、実際の残業はこれを上回るものです。さらに4項目に部活動の指導が含まれずに、教育活動の一環でありながら、「自発的な活動」とみなされています。
 私も、若い頃は土日の休みも無く、自分の生活を犠牲にしていました。部活に必要な物品の支給もなく、自腹でまかなうというものでした。夏休みの最後の1週間が休める時期で、今ではどんどんと夏休みが短くなりその時期も消えています。
 画期的な裁判ですが、時間だけでは無くて教員が専門職として自分の教育をすることができる裁量がどんどん消えている、教育産業と政治、大企業と政治(いわゆる新自由主義を唱える政党)の癒着が結局教育者としての矜恃を奪っていることがとても大きいと感じている。これではさらに教員になろうとする若者が減っていくでしょう。なにより政治の問題ですね。