西濃労連で第3回の学習会をしました

 2026年7月11日(土)の14:00から、西濃民商から講師を招き、消費税についての学習会を行いました。内容は、消費税の真実というタイトルで、私たちが消費税について誤解していることがいろいろと分かる内容でした。

 まず、消費税は個別製品に掛かるのではなく、年間取引への課税であり、間接税ではなく事業者が払う直接税であること、1000円+100円(消費税)ではなく、1100円という商品を買っているということなど、我々が誤解していることを分かりやすく学びました。

消費税は消費者からの預かり金でないことは消費税の計算のしかたからはっきり分かりました。

その内容は以下のような形です。
仕入れ価格3500円の商品を5000円で売られているとする。
5000円の価格の内訳は、仕入れ価格3500円+人件費+店の利益+その他の経費+消費税(454円:5000円×10/110で計算)

この商品を年間120個販売する商店が納める消費税は

(総売上600000円(5000円×120個)ー総仕入額420000円(3500円×120個))×10/110(税率10%)=16363.6円→16363円 これから仕入れ・経費にかかった消費税分を仕入税額控除として引いた分を国庫に納付することになる。

 総売上げ額ー総仕入額:粗利益といい、粗利益に10/110をかけて、消費税を計算する。よって、各商品のレシートの消費税額454円の120個分(54480円)を納付するわけではない。つまり、1年間の取引後に計算して出すのが、消費税額になる。これは、消費者が払ったと言われる消費税の合計とは違うこと、つまり消費税が消費者からの預かり金でないことを示している。だまされてはいけない。食品の消費税が0%や1%になったとしても、値段は多分変化しない。なぜなら、それはものの値段だからということも分かりました。

 この計算方法を考えると、複数の税率があると事業者はとても大変であることが分かります。今事業者が求めているのは、消費税ならば単一の税率、一律5%にするのが一番です。そして最終的には、問題山積みの消費税を無くすことでしょう。

 結局レシートなどに書かれている消費税分の数字は、消費税を払っているのは消費者であると誤解させる働きをもっており、これは全員が広く薄く負担しているのだから文句を言うなというような政府が消費者をだましていることにもなります。

 正社員に支払う給与・賞与は仕入税額控除にならないが、派遣社員の給与として派遣会社に支払うはずの経費は人件費にならずに資材費となるため、仕入税額控除になる。このことから、事業者は正社員としての雇用を減らし、派遣会社からの派遣社員を増やすという誘惑に乗ってしまうことも分かりました。

 なぜ大企業は消費税増税を求めるのでしょうか。これにもからくりがありました。それは輸出戻し税です。輸出企業は製品を輸出するときには国内で払ったとされる消費税分を外国からはもらうことができないので、国内で払ったとされる(実際には消費税分は下請け企業に払わせているが)消費税分を輸出戻し税として還付されるというものです。これは、消費税が上がればあがるほど還付される額も増えるというものです。この誘惑から消費税増税を求めていることも分かりました。

 このように、消費税を学ぶと結局、消費税という名称自体がおかしいことが分かります。消費者の消費にかかる税金ではなく、事業者が行う取引にかかる税金であるから、取引税とか付加価値税というような名前にすべきです。そして、レシートや値札などに、本体価格+税というように書くことも誤解を招くものであることが分かります。

 このように、新聞やテレビでは分からない真実を知ることがとても大切だと感じました。このような学習会や交流会をさらに増やしていきたいと考えています。