地域労連学習会を行いました(1/12)

「短時間・有期雇用労働法」に基づく非正規労働者の不合理な待遇の禁止について

 1月12日(日)の午前中に、岐阜県労連・地域労連学習交流会を行いました。弁護士法人岐阜合同法律事務所の岡本弁護士に来ていただき、「短時間・有期雇用労働法」についての学習を行いました。この法律は大企業は今年の4月1日から、中小企業は1年遅れて、来年の4月1日から施行されます。これは不完全ながらも労働者側からみていろいろと使える部分があります。それらについて、旧パート法との比較をしながら話していただきました。

 その中で、不合理な待遇格差の禁止については、正社員と非正規社員の間であらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることを禁止しています。そして、待遇差がある場合は、その内容や理由について事業主はきちんと説明しないといけないことになっています。つまり説明できない差については無効となります。説明については、非正規社員から求めがあったら必ず説明しないといけないことになります。

 では、どのような例があるのか。給与については、基本給や各種手当てについて1つ1つ比較をしてそこに差があったら問題となります。なぜ違うかを合理的に説明しないといけません。賞与についても、正社員に与えているなら、非正規社員にも支給しなければなりません。さらに通勤手当についても同じ手当を支給しないといけません。このような金銭的なものだけで無く、福利厚生についても待遇差をなくさないといけません。待遇差が出るのは、「職務の内容」「配置変更の範囲」「その他の事情」の3つのケースです。この中で、その他の事情を合理的に説明できないといけないのですが、会社はこのことを用いて待遇差を何とか認めさせようとするかもしれません。そんな時には一人で言っても難しい部分があります。説明をしっかりとさせていくためには、労働者が集まって、組合として交渉することがより大切になります。

 というような内容を話していただけました。使える法律は使うことも大切ですね。

学習交流会の様子から